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「日本の商標制度」||本-master.com 【05/27update】

日本の商標制度 wikipedia|無料辞書

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本項目では、日本の商標制度(にっぽんのしょうひょうせいど)について説明する。日本では、商標法と不正競争防止法の2つの法律で、商標の保護を図っている。

◆ 商標法による保護

◇ 定義
日本では、法により権利が認められており、これによると商標の定義は次のようになる。
文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの、又は業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するもの
商標法 第2条抄
即ち、
・ 文字 → 商品やサービスの名称(文字列)
・ 図形 → 商品やサービスを絵で表したもの
・ 記号 → 社標など
・ 立体的形状 → 容器の形状など
であって、モノ(商品)やサービス(役務)を生産販売する事業者が、それを識別するために用いるもの、となる。

◇ 権利の効力
権利は、設定の登録により発生する(法18条1項)(設定までの手続は後述)。権利は1以上の商品または役務(以下、単に商品という)を指定して登録される。これを「指定商品」とよぶ。
権利の効力は専用権と禁止権に分けられ、それぞれ以下の範囲の効力をもつ。
; 専用権
: 権利者(専用使用権者、通常使用権者を含む)は、指定商品について名称を使用する権利を専有する(法25条)。
; 禁止権
: 指定商品について登録商標に類似する商標を使用すること、指定商品に類似する商品について商標または商標に類似する商標を使用する行為は権利侵害とみなされる(法37条1号)。
; 権利の効力が及ばない範囲
: 法26条には、その商品の普通名称など、権利の効力が及ばない範囲が規定されている。これに該当する場合には、専用権、禁止権の範囲で使用しても、権利の行使を受けることはない。普通名称などは特定人に使用を独占させることが好ましくないと考えられるからである。たとえば、「アスカレーター」が権利取得されていても、それに類似する「エスカレーター」が普通名称である場合は「アスカレーター」に係る権利の効力は、「エスカレーター」の使用行為には及ばない(26条1項3号)。
; 存続期間
: 権利の存続期間は設定日から10年間であるが(法19条1項)、回数を無制限とする更新ができるため、更新を繰り返すことにより権利が永続する(同条2項)。特許権、意匠権、著作権のような他の知的財産権と異なり、商標権が永続できるのは、権利者が名称を継続して使用する限りにおいては、名称の価値(商品のブランド価値)は時が経っても陳腐化することがないと考えられるからである。一方、10年ごとに更新を必要としたのは、使用されなくなった権利についてまで権利を継続する必要はないからである。

◇ 権利取得の手続
権利の取得は、次のような流れになる。
# 特許庁長官に出願願書を提出(送付)する(5条)。
# 特許庁長官による方式審査(書面の不備の審査)が行われる。書面に不備がある場合には手続補完命令が出される(5条の2第2項)。
# 特許庁審査官による実体審査により、登録要件(後述)を満たしているかが審査される(14条)。
# 実体審査により、拒絶の理由が発見された場合には「拒絶理由通知書」が、特許庁から送達される(15条の2)。出願人は「手続補正書」を提出して出願の内容を訂正することによって拒絶理由を解消したり、指定期間内に「意見書」を提出して審査官の認定に反論することができる。例えば4条1項11号違反の拒絶の理由の場合には、重複する指定商品又は指定役務を減縮補正をする手続補正書を提出する。
# 拒絶の理由が発見されない場合(もしくは、「拒絶の理由」が解消した場合)には査定が行われ(16条)、査定の謄本が出願人に送達される(17条によって準用される特許法52条2項)。
# 査定の謄本が送達された場合は、その送達の日から所定の法定期間(30日)内に10年分の登録料(もしくは半期分の「分割納付」)を納付することにより、設定登録が行われ、権利が発生する。
# 設定された権利は、特許庁が発行する公報に掲載される(18条3項)。
# 審査で、「意見書/手続補正書」等を提出しても、拒絶の理由が解消しない場合には、拒絶の理由が送達された日から40日を目途として、行政処分である拒絶査定が行われる(15条)。拒絶査定に不服がある場合には、拒絶査定の謄本が出願人に送達されてから30日以内に、特許庁長官に対し「拒絶査定不服審判」を請求することができる(44条)。
# 拒絶査定不服審判の請求に対して、特許庁審判官の合議体は審理を行い、審判成立(請求認容)または審判不成立(請求棄却)の審決を行い、審判請求人(出願人)に審決謄本を送達する(56条によって準用される特許法157条)。
# 前記の審決に不服のある場合は、その審決の謄本が送達された日から30日以内に東京高等裁判所(知的財産高等裁判所)に審決取消の訴を起こすことができる(63条2項によって準用される特許法178条3項)。

◇ 権利取得の要件
権利取得の要件のうち、主なものを挙げる。

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; 自他商品等識別能力を有すること(3条1項)
: 自他商品等識別能力を有さない名称は名称としての機能を発揮し得ないから、登録を受けることができない。自他商品等識別能力を有さない例として、その商品等の普通名称(3条1項1号。例えば指定商品「りんご」に対して名称「アップル」)、その商品等について慣用されている名称(3条1項2号。審査基準によれば、指定商品「清酒」に対して商標「正宗」など)、商品の産地、品質等を普通に用いられる方法で表示する名称(3条1項3号。例えば指定商品「りんご」に対して商標「青森」)などが挙げられている。ただし、形式的に自他商品等識別力を有さないと考えられる名称であっても、実際に使用した結果、識別力を具備するに至った場合には権利を取得することができる(3条2項)。
; 4条1項各号に該当しないこと
: 4条1項1号から19号に権利取得を拒絶される条件が列挙されている。このうち、実際に適用されることが多いと思われるものをいくつか挙げる。
:* 公序良俗違反(4条1項7号)
:* 他人の広く知られた名称と同一または類似の名称(4条1項10号)
:* 他人の先願登録商標と同一または類似の商標(4条1項11号)
:* 他人の業務に係る商品等を混同を生ずるおそれのある名称(4条1項15号)
:* 商品等の品質の誤認を生じるおそれのある名称(4条1項16号)
:* 他人の業務に係る著名な名称と同一、または類似の名称であって、不正の目的で使用するもの(4条1項19号)
:
;一名称一出願(6条1項)
: 一つの名称ごとに一つの出願としなければならない。ただし、一つの名称について複数の商品等を指定することはかまわない。
; 商品等の区分に従うこと(6条2項)
: 指定商品等は施行規則の別表で定められた区分に従って記載しなければならない。例えば化学品は第1類、食肉は第29類などと定められており、食肉を指定商品とする場合には「第29類食肉」と記載する。誤った分類を記載した場合(例えば「第1類食肉」と記載した場合)や分類を記載しなかった場合には拒絶理由となる。

◇ 権利の取消および無効
一旦登録された権利であっても、所定の理由がある場合には権利が取り消されたり無効とされたりすることがある。権利を取り消しまたは無効にする主な手段は以下のとおりである。
; 異議の申立て
: 設定登録後も、広報発行の日から2月以内であれば、何人も特許庁長官に対して異議の申立てを行うことができる(43条の2)。異議申立てがあった場合、3人または5人の審判官による審理が行われ、43条の2第1号および2号に定められた取消理由があると判断された場合には、権利は取り消され、権利(専用使用権、通常使用権を含む)は初めからなかったものとされる(取消の遡及効、43条の3第3項)。
; 無効審判
: 商標が3条や4条などの規定に違反して誤って登録された場合や、登録後に無効理由が生じた場合には、利害関係者は権利を無効にすることを請求できる(無効審判、46条)。一定の私益的な無効理由については、5年の除斥期間が設けられており、除斥期間経過後は無効審判の請求ができない(47条)。これは、登録後一定期間経過するとその商標に信用が化体するため、無効にする利益よりもすでに生じている信用を優先させたものである。なお、公益的な無効理由については、信用を優先させることは適当ではないため、除斥期間は設けられていない。
; 不使用取消審判
: 法は、名称に化体された信用を保護するために権利者に専用権および禁止権を認めているのであり、実際に使用されない名称には信用が化体しないから、使用されていない名称に保護を与え続ける必要はない。そこで、継続して3年以上日本国内で指定商品等について名称が使用されていない場合には、何人も権利の取消を請求することができる(不使用取消審判、50条1項)。これに対して権利者が、権利者自身や使用権者が使用していたことを立証できない場合には、権利は審判請求の登録の日に遡って消滅する(50条2項、54条2項)。なお、不使用取消審判の請求がされることを知ってから、取消を免れるために駆け込み的に使用を始めても、取消を免れることはできない(50条3項)。
; 権利者による不正使用取消審判
: 権利者が禁止権の範囲内で、品質の誤認や出所の混同を招くような不正な方法で登録商標または登録商標に類似する商標を使用した場合には、何人も商標登録の取消を請求することができる(51条)。取消となった場合には、権利は取消審決が確定したときに消滅する(54条1項)。
; 使用権者による不正使用取消審判
: 専用使用権者または通常使用権者が専用権または禁止権の範囲内で、品質の誤認や出所の混同を招くような不正な方法で登録商標または登録商標に類似する商標を使用した場合には、何人も商標登録の取消を請求することができる(使用権者による不正使用取消審判、53条)。取消となった場合には、権利は取消審決が確定したときに消滅する(54条1項)。

◇ 地域団体商標(平成17年度改正)
「地域の名称」と「商品(役務)の名称」のみ等からなる名称について、その名称が使用された結果、一定の範囲で周知となった場合には、事業協同組合、農業協同組合等が事業協同組合などを権利主体として権利を取得することができる。
#資格を有する者は、事業協同組合、農業協同組合等の特別の法律により設立された組合(法人)であり、その法律において、構成員資格者の加入の自由が担保されている必要がある。
#登録を受けることができる地域団体商標は、使用されたことにより、全国的に広く知られているとまでいえなくとも、例えば、隣接都道府県に及ぶ程度に広く知られていなければならない。
#商品の品質(役務の質)の誤認を生じさせるような不適切な方法で名称を使用した場合には、取消審判の対象となる。

◆ 不正競争防止法による保護

◆ 参考文献
・ 特許庁商標課編「商標審査基準〔改定第7版〕」発明協会、2000年

◆ 関連項目
商標
商標法
地域団体商標

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